相続対策
Action01
生前贈与
贈与の手法はさまざまです。
各ご家庭の実態に合った贈与方法をご提案します。
- 基礎控除を活用する
(110万円以下での贈与) - 1年間に受けた贈与財産の金額が110万円までであれば贈与税がかかりません。そのため、以下の方法により贈与を行うことで基礎控除を最大限に活用することができます。
①110万円以下の贈与を長期間にわたって行う
②110万円以下の贈与をできる限り多くの人へ行う
③孫など世代を超えた親族に贈与を行う - 相続税の負担率を下回る金額での贈与
- 相続税のシミュレーションを行い、相続税の負担率を算出します。その負担率を下回る金額で贈与を行うことにより、贈与税が生じても相続で財産を取得するより有利となるケースがあります。
- 贈与税の各種特例を適用
- 贈与税には次のような特例があり、一定の金額まで非課税で贈与できる制度があります。
適用の条件などはご相談ください。
①配偶者控除の特例
②相続時精算課税制度の選択
③住宅取得等資金の非課税
④教育資金の非課税の特例
⑤結婚・子育て資金の非課税の特例
Action02
遺言書・エンディングノート
遺言書は、「誰にどんな財産を残したいか」という思いをカタチにできるものです。
自身の死後に財産を巡って争いが起きないように、またご家族への最後のメッセージとして遺遺言書を残す方は増えています。
遺言書までは……と思われる方には、「エンディングノート」の作成をおすすめしています。
- 自筆証書遺言
- 自筆で遺言の内容を書き、日付の記載・署名・押印をします。
ご自身で作成でき、内容も秘密にできますが、内容に不備があった場合は無効になったり、保管場所がわからず遺言書自体が見つからないといったことが起こり得ます。
※2020年7月より自筆証書遺言書保管制度が始まり、自筆証書遺言を法務局で保管できるようになりました。 - 公正証書遺言
- 公証役場にて、遺言者本人が遺言内容を口述し、公証人が公正証書遺言を作成します。
コストはかかりますが、公証役場で原本が保管されるため紛失・偽造の恐れはなく、法律上無効となることもありません。
ただし、証人が2名必要であったり、証人に遺言の内容が知られたりなどのデメリットがあります。 - エンディングノート
- 最近では、終活とともにエンディングノートを書かれる方が増えています。
ご家族に自分の想いを託すメッセージだけではなく、ご自分の人生を振り返ることもでき、今後の人生と向き合えるツールです。
決まった様式はないので自由に記載することができます。
ただし、遺言書とは違い法的拘束力はありません。
Action03
信託
信託とは何かを知ることから始めましょう。
信託銀行による信託やご家族でできる民事信託などさまざまなものがあります。
それぞれのご家庭に合わせた信託をご提案しますのでご安心ください。
遺言書の代わりにもなるので、知識として知っておくのもよいかと思います。
- 商事信託
- 信託会社を通じて財産を管理してもらいます。
- 家族信託
- 信頼できるご家族を受託者として財産を管理してもらいます。
※信託を行う場合、契約書の作成や登記が必要となります。それらの業務は税理士の業務範囲を超えるため、別途弁護士・司法書士をご紹介する形になります(費用別途)。
Action04
認知症になる前に
認知症になってしまうと、相続が発生するまで財産が凍結されてしまいます。
そうなる前に、遺言書や信託、後見人制度などを活用した対策を立てることが必要です。
早めの対策をおすすめします。まずはご相談ください。
- 遺言書を残す
- 財産の分割方法や遺言執行者の指定ができます。
- 信託の活用
- 信託契約により財産の管理を委託することで、認知症発症後も積極的な財産の運用や相続対策が可能になります。
- 任意後見制度や成年後見制度の利用
- 身上監護や財産の保存・管理が可能になります。
- 生命保険金の活用
- 受取人の指定ができるため確実に財産を渡せます。遺留分や納税資金対策にも有効です。