相続税の申告

First

まずは相続人と
相続財産の把握

相続の手続きを始めるには、まず相続人と相続財産について把握し、相続人関係図と財産目録を作成する必要があります。
相続人関係図は誰が相続人であるのかを表にし、財産目録は故人が所有していた財産を一覧にしたものです。
これらを把握していなければ、相続税の申告が必要なのか、いくら相続税額が発生するのかということはもちろん、遺産を「誰が」「何を」「どれだけ」相続するのか相談することすらできません。

Second

遺産分割

相続人が確定し、財産目録が完成したら、次は遺産の分割となります。
遺言書がある場合とない場合では手続きが異なりますので、まずは遺言書の有無を確認するようにしましょう。
当事務所では、遺産分割の方法はもちろん、分割のシュミレーションも行い、税法上のメリット・デメリット、納税資金や遺留分、二次相続なども考慮したアドバイスをご提供。
円滑に財産を分割できるようサポートします。

申告

相続財産の額が基礎控除額を超えると相続税の申告が必要となります(特例を使って納税が不要となった場合にも申告が必要です)。
申告期限は相続を知った日の翌日から10ヶ月以内です。期限内に申告を終えられるようしっかりとスケジュールを立て、必要書類の準備から各種特例の適用可否の判断まで、責任を持って対応いたします。

Other

  • 申告期限が迫っていたら

    税務署からいきなり相続税の申告の案内が届いて驚かれる方もいらっしゃるのではないでしょうか。
    また「うちは相続税はかからない」と思い込んでいたけれども、名義変更などをしている内に実は申告が必要だったと判明することもあります。
    このように申告期限が迫っている場合でも対応可能です。
    まずはご相談ください。

  • 遠方に相続人がいる

    相続人が遠方にいるため、なかなか遺産分割についての話し合いが進まないという場合もご安心ください。
    オンライン面談により遠方の方への対応もしっかりと行います。

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