どれくらいの財産があると相続税の申告が必要となる?
いったいどれくらいの財産があったら相続税の申告が必要となるのでしょうか?簡単にいうと「相続財産」が「基礎控除額」を超えると相続税の申告が必要となります。この「相続財産」と「基礎控除額」とはいったい何を指すのかについて説明します。
相続財産には何が含まれるのか?
財産には「プラスの財産」と「マイナスの財産」があります。
この「プラスの財産」から「マイナスの財産」を引いた財産が『相続財産』となります。
【主なプラスの財産】
・現金及び預金
・自宅の土地及び建物
・収益不動産(アパートや駐車場など)
・有価証券
・貸付金
・ゴルフ会員権
・車
・宝石や絵画・骨とう品
・生命保険金
・亡くなる前の3年以内に行った贈与財産
【主なマイナスの財産】
・借入金
・亡くなった時点で未納の住民税や固定資産税
・未払いの医療費や老人ホーム等の施設利用料
・お葬式の費用
この「プラスの財産」から「マイナスの財産」を引いた財産が『相続財産』となります。
【主なプラスの財産】
・現金及び預金
・自宅の土地及び建物
・収益不動産(アパートや駐車場など)
・有価証券
・貸付金
・ゴルフ会員権
・車
・宝石や絵画・骨とう品
・生命保険金
・亡くなる前の3年以内に行った贈与財産
【主なマイナスの財産】
・借入金
・亡くなった時点で未納の住民税や固定資産税
・未払いの医療費や老人ホーム等の施設利用料
・お葬式の費用
基礎控除額の計算のしかた
相続税の基礎控除とはいわゆる相続税の非課税枠のことです。
相続財産がこの「基礎控除額」を超えた場合に相続税の申告が必要となります。
基礎控除は「3,000万円+600万円×法定相続人の数」となります。
例えば、相続人が配偶者と子の2人だとすると「3,000万円+600万円×2人」となり、基礎控除額は4,200万円となります。
相続財産がこの「基礎控除額」を超えた場合に相続税の申告が必要となります。
基礎控除は「3,000万円+600万円×法定相続人の数」となります。
例えば、相続人が配偶者と子の2人だとすると「3,000万円+600万円×2人」となり、基礎控除額は4,200万円となります。
「小規模宅地等の特例」を使って相続財産が基礎控除額以下となった場合でも申告は必要
被相続人から相続人が取得した居住用宅地や事業用宅地などについては、生活や事業を継続できるよう、宅地にかかる相続税を減額できる「小規模宅地等の特例」があります。
これは相続税の計算上、被相続人の自宅や事業用の敷地の評価について、一定の要件のもと、大幅な減額が認められているのです。ただしこの特例を受けるには、減額した後の相続財産の評価額が基礎控除額を下回って、相続税がゼロとなった場合でも申告書の提出が必要となります。
これは相続税の計算上、被相続人の自宅や事業用の敷地の評価について、一定の要件のもと、大幅な減額が認められているのです。ただしこの特例を受けるには、減額した後の相続財産の評価額が基礎控除額を下回って、相続税がゼロとなった場合でも申告書の提出が必要となります。
配偶者の税額軽減で相続税額がゼロとなっても申告は必要
配偶者が相続した財産のうち、次のいずれか大きい金額までは相続税がかからないこととなっています。
・配偶者の法定相続分
・1億6,000万円
この特例を使う場合にも、相続税がゼロであっても申告書の提出が必要です。
・配偶者の法定相続分
・1億6,000万円
この特例を使う場合にも、相続税がゼロであっても申告書の提出が必要です。
うちは関係ない?と思い込まないで!
多くの方は財産を多くもっているいわゆる「お金持ち」だけが相続税の申告をしなければならないと思いがちです。しかし平成27年から相続税の申告をしなくてもよいボーダーラインの「基礎控除額」が大幅に引き下げられてしまったため、普通のご家庭でも相続税の申告をしなければならないケースが増えてきています。
極端な例でいうと、相続人が1人しかいない場合には、相続財産が3,600万円を超えると相続税の申告が必要となるのです。
うちは関係ないと思い込まないで、早めに財産の把握をされることをお勧めします。
極端な例でいうと、相続人が1人しかいない場合には、相続財産が3,600万円を超えると相続税の申告が必要となるのです。
うちは関係ないと思い込まないで、早めに財産の把握をされることをお勧めします。