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生前に考えておくべき相続が起こった時の親の持ち家の税金のこと

近年、高齢の親が単独で持ち家に住んでいるケースが結構あります。今回はそのご高齢になった親の持ち家をお亡くなりになった後に売却しようと考えている方に、売却した場合にはどれくらい税金を払わないといけないのか、また生前に対策しておきたい事をお話ししたいと思います。

相続が発生した後、親の持ち家を売ったらどれくらい税金がかかるの?


税金の計算

土地や建物を売却したときには「譲渡所得」に対する税金がかかります。

課税される譲渡所得金額=譲渡価額-(取得費+譲渡費用)-特別控除額(一定の場合) 
ここに所得税15.315%、住民税5%がかかってきます(所有期間5年超の場合)。

被相続人が一人で住んでいた家を譲渡して3000万円特別控除

相続により取得した被相続人の居住用家屋又はその敷地を売った場合には一定の要件のもとに3000万円の控除を受けることができます。
つまり売却価額から取得費と譲渡費用を控除した金額が3000万円以下であれば税金はゼロとなります。

(要 件)
 ・昭和56年5月31日以前に建築されたこと(区分所有建築物を除く)
 ・相続から譲渡まで引き続き空き家であること
 ・相続開始直前に被相続人の居住用家屋であったこと
 ・相続開始直前に被相続人以外の居住者がいないこと
 ・相続から譲渡するまでの間に事業の用や貸付けの用又は居住の用に供されたことがないこと
 ・譲渡の時において一定の耐震基準を満たすものであること又は建物を取壊し更地で売却すること
 ・相続開始日以後3年を経過する日の属する年の12月31日までに売ること
 ・売却金額が1億円以下であること

取得費加算の特例

相続した土地等を相続税の申告期限の翌日から3年を経過する日までに譲渡した場合には、相続税の一部を取得費に加算して譲渡所得を計算することができる特例です。

まとめ

上記の特例の要件に当てはまるのであれば、譲渡所得税は抑えることができます。
しかしながら、建物が昭和56年6月1日以後の建築であるなど上記特例が使えず税負担が大きくなる可能性があります。
その場合には、譲渡所得の約20%の税金を考慮して売却するか、次の記事にあるよう生前に対策しておく必要があります。

相続発生前に準備しておきたいこと

持ち分の確認

相続対策・認知症対策としてまず土地建物の持ち分を確認してください。
所有者が認知症になってしまっては、売却や贈与することができなくなります。
たとえば、家屋の一部が母名義になっている場合があります。仮にお父さまが先に亡くなられ、お父さまの持ち分を子が相続した場合、家屋の一部はまだお母さま名義です。お母さまがその後認知症になられてしまった場合には、不動産を売却することも贈与することもできなくなります。
認知症となったお母さまと同居することになり空き家となってしまうから、またはお母さまの老後の費用に充てるために親の持ち家を売ろうとしてもお母さまの名義がある限り、お母さまがお亡くなりになるまで売却することはほぼ不可能となってしまいます。
そうならないためにも、事前に持ち分を知って生前に対策をしておくことは重要です。

マイホームの譲渡所得の特例

マイホームを売った場合には3000万円の特別控除の特例があります。
一人暮らしになった親と同居することになった場合などに親が持ち家を売却した場合には一定の要件のもと、この特例を適用して譲渡所得税を抑えることができます。
また相続後でも、相続した相続人がアパートなどの借家に住んでいる場合には親の持ち家に引越しして居住し、その後売却してもこの特例を適用することができます。

購入した時の売買契約書・工事請負契約書を探す

譲渡所得は、売った金額から購入した金額と譲渡に要した仲介手数料等の費用を控除して計算します。
ここで大切なのが「購入金額」です。
建物は減価償却をした後の金額となるためそれほどの金額とはなりませんが、土地は購入金額がそのまま取得費として計算することができます。
購入代金が不明であれば売却金額の5%だけが取得費として計算されることになります。
少しでも税金を抑えるためにも、ご両親が生きている時に契約書をどこに締まってあるのか確認することをお勧めします。

さいごに

家族だから、親と相続関係のお話しをすることはなかなか難しいものです。
また財産が多いから、少ないからという事も関係ありません。
今後起こり得る事態を想定し、事前に準備をしておくことはとても重要です。
「知らなかった」が一番怖いのです。
相続が発生してから、または認知症が発症してしまってからではもう何も対策はできません。
せっかくご両親が一生懸命に築き上げた財産なのですから、最後までしっかり引き受けたいですよね。
各種特例を適用するには要件があります。この要件を満たさなければ特例は使えません。
少しでも対策をとお考えの方はぜひ当事務所にご相談ください。

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