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知らないとソンする2500万円までは贈与税がかからない「相続時精算課税制度」のこと

贈与税には2通りの課税方法があります。「暦年課税」と「相続時精算課税」です。 暦年課税は年間110万円の非課税枠があります。これに対して相続時精算課税制度は2500万円の非課税枠があります。しかし後者は相続のタイミングで課税のし直しをします。使い方によってはかなりのメリットがあります。今回は相続時精算課税制度についてご説明します。

そもそも贈与税はどれくらいかかるの?

例えば、2000万円の財産を贈与した場合にはどれくらい贈与税がかかるのでしょうか。

  ① 20歳以上の者が直系家族(親や祖父母等)から贈与を受けた場合・・・585万円
  
  ② 上記①以外の贈与(配偶者や兄弟姉妹、他人など)・・・695万円

  ③ 相続時精算課税制度を使った場合・・・0円

このことからも分かるように、誰がどういう関係の人から贈与を受け、どの制度を利用したかによって贈与税が大幅に変わります。

相続時精算課税制度ってどんな制度?

「相続時精算課税制度」は60歳以上の直系尊属から20歳以上(令和4年4月1日以後の贈与については18歳以上)の推定相続人である子または孫への贈与を対象とします。
この制度は名前のとおり、相続が起きたときに、生前にこの特例を使って贈与した財産を相続財産にプラスして相続税の計算をします。
その代わり、贈与税は暦年課税よりも優遇されています。贈与する財産が2500万円までは贈与税がかからず、また税率も2500万円を超える部分について一律20%となります。
この方式を選択する場合には、贈与税の申告期限までに税務署に届出書を提出する必要があります。
また贈与者が異なるごとに受贈者を選択することができます。
つまり父からの贈与は相続時精算課税を使って、母からの贈与は暦年贈与でと使い分けができるのです。
ただし、いったん選択するとその後、同じ贈与者からの贈与については暦年課税に戻ることはできませんので注意が必要です。

相続時精算課税制度を使う際の注意点

【暦年課税が使えなくなる】
いったんこの制度を選択するとそれ以後の同じ贈与者からの贈与については、暦年課税の110万円の非課税枠が使えなくなります。

【110万円以下の贈与でも申告が必要】
暦年課税であれば、年間110万円以下の贈与の場合には申告をする必要はありませんが、この制度を選択した場合には、年間110万円以下であっても必ず贈与税の申告をしなければなりません。
また、選択後の通算で非課税枠の2500万円を超えると、その超えた部分に対して20%の税率で贈与税を納めないといけなくなります。

【相続時】
この制度の適用を受けた贈与財産については、相続税の申告をする際に、その贈与財産の贈与時点の価額が相続財産に加算されます。
価格変動の大きな財産を贈与する際には注意が必要です。

【相続の放棄】
この制度を使った相続人が相続の放棄をした場合でも、この制度を使って贈与を受けた財産については相続財産に加算しなければなりません。

【孫への贈与】
孫は通常相続人とはなりませんが、この制度の適用を受けた孫は相続税の納税義務者となります。
その際には相続税の2割加算の適用があるので相続税の納付額が多くなります。

さいごに

この制度を使うメリットとしては、次のことがあげられます。

①そもそも相続税がかからない範囲内での相続財産の場合には、生前に無税で贈与することが可能
②将来値上がりしそうな不動産、株式など低い価格のうちにこの制度を使って相続時の価額を固定してしまう
③相続財産になることを承知で、遺言代わりに特定の人に特定の財産を先に確実に渡したい

ただし、簡単に無税で財産を贈与できると安易に飛びついては痛い目に合うこともあります。
しっかり相続財産がいくらあるのか、相続人は誰なのかを把握し、そのご家族の事情も考慮しないと後々もめたり、思いもしない税金がかかってくることもあります。
また相続時精算課税制度以外にも贈与税の特例はあります。
どの特例を使ってどのように贈与していけばよいのか悩んでおられる方は、贈与する前にはなより税理士事務所にご相談ください。
そのご家庭に合った最適なご提案を差し上げます。

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