基礎控除額の110万円を活用した生前贈与のしかた
相続対策で生前贈与を考えられる方は年々増加しているように思えます。
一言で生前贈与といっても、具体的に「何をどれくらい誰にあげればいいのか」 悩んでいらっしゃる方も多いのではないでしょうか。
今回は非課税の110万円を活用した「暦年贈与」の活用方法をご案内します。
贈与税とは
贈与税は個人間で一定額を超える財産の贈与が行われた際、贈与を受けた人に課税される税金です。
その年の1月1日から12月31日までの1年間にもらった財産が対象となります。
例えば同じ年の2月にお父さんから100万円もらい、7月に母から80万円もらった場合には、その合計の180万円が贈与税の対象となる贈与財産となります。
もらった人ひとりひとりで判断するのではなく、あくまで1年間にもらった全ての財産に対して課税されるので注意が必要です。
その年の1月1日から12月31日までの1年間にもらった財産が対象となります。
例えば同じ年の2月にお父さんから100万円もらい、7月に母から80万円もらった場合には、その合計の180万円が贈与税の対象となる贈与財産となります。
もらった人ひとりひとりで判断するのではなく、あくまで1年間にもらった全ての財産に対して課税されるので注意が必要です。
どのように財産を贈与すればよい?
では、どのような贈与の方法があるのでしょうか。
贈与のしかた及び注意点についてみてみましょう。
贈与のしかた及び注意点についてみてみましょう。
長期間にわたって多くの人に
贈与をする人がまだお若いのであれば、110万円の非課税枠を使って、長期間にわたって、なるべく多くの人に贈与を行うことにより相続財産を減らすことが可能です。
例えば、年間100万円を5人の方に贈与をし、これを10年間続けた場合には5000万円の財産を無税で移動することができます。
例えば、年間100万円を5人の方に贈与をし、これを10年間続けた場合には5000万円の財産を無税で移動することができます。
世代を超えて孫へ贈与
子どもへの生前贈与は、もちろん相続対策として有効ですが、いずれその子どもにも相続は発生します。
また後述する「3年以内贈与財産の加算」にも注意が必要です。
そこで、子どもを超えて直接、孫に贈与するというのも一つの方法です。
また後述する「3年以内贈与財産の加算」にも注意が必要です。
そこで、子どもを超えて直接、孫に贈与するというのも一つの方法です。
相続開始前3年以内の贈与には注意を!
相続税法では、お亡くなりになった日の3年以内に被相続人から贈与された財産については、基礎控除(110万円)以内でも、原則相続財産に加算して相続税が計算されることになっています。
これは『被相続人の財産を相続した人』が生前に贈与を受けていたときに対象となります。
したがって相続財産を取得しない孫等が受けた贈与は、加算の対象にはなりません。
注意点としては、相続人でない孫に贈与した場合、実は生命保険金の受取人になっていて「財産を相続した人」に該当してしまい、相続財産に加算されてしまったというケースもあるので事前に確認が必要です。
これは『被相続人の財産を相続した人』が生前に贈与を受けていたときに対象となります。
したがって相続財産を取得しない孫等が受けた贈与は、加算の対象にはなりません。
注意点としては、相続人でない孫に贈与した場合、実は生命保険金の受取人になっていて「財産を相続した人」に該当してしまい、相続財産に加算されてしまったというケースもあるので事前に確認が必要です。
生前贈与と相続では税金はどちらの方が有利?
贈与税は相続税よりも税率が高いので税負担額は大きくなっています。
しかしながら、相続税と贈与税の負担率を比較し、相続税の負担率を下回る金額で贈与をした場合には贈与の方が有利となります。
(具体例)
相続財産が2億円、相続人が子2人の場合、相続税は3,340万円となります。
相続税の負担率は3,340万円÷2億円=16.7%となります。
では、この16.7%で贈与できる財産はいくらでしょうか。
正解は925万円です。
925万円以下であれば、贈与税を納税して財産を移動させても損することはありません。
では上記の場合で仮に600万円贈与した場合には相続税・贈与税はどうなるのでしょうか。
600万円の贈与財産に対する贈与税は68万円となります。
負担率は68万円÷600万円となり、11.3%となります。
相続税率よりずっと低い税負担率で財産を移動できます。
そしてこの贈与を実行したことにより、相続財産は600万円減少し、相続税は180万円少なくなります。
しかしながら、相続税と贈与税の負担率を比較し、相続税の負担率を下回る金額で贈与をした場合には贈与の方が有利となります。
(具体例)
相続財産が2億円、相続人が子2人の場合、相続税は3,340万円となります。
相続税の負担率は3,340万円÷2億円=16.7%となります。
では、この16.7%で贈与できる財産はいくらでしょうか。
正解は925万円です。
925万円以下であれば、贈与税を納税して財産を移動させても損することはありません。
では上記の場合で仮に600万円贈与した場合には相続税・贈与税はどうなるのでしょうか。
600万円の贈与財産に対する贈与税は68万円となります。
負担率は68万円÷600万円となり、11.3%となります。
相続税率よりずっと低い税負担率で財産を移動できます。
そしてこの贈与を実行したことにより、相続財産は600万円減少し、相続税は180万円少なくなります。
さいごに
贈与はあげる人ともらう人がお互い意思表示をしないと成り立たない契約です。
家族間の贈与であっても、やはり証拠を残すことが必要です。
贈与契約書の作成、現金贈与であれば、預金間の送金を行うなど、分かるようにしておくことが必要です。
たとえば、内緒で子ども名義の通帳を作ってその口座にお金を振込み、その後も親がその通帳を管理している場合には「名義預金」となってしまいます。この場合には、もちろん贈与契約は成立しておらず、税務調査でも指摘されることとなります。
また相続に際して生前贈与や遺言内容によっては、特定の相続人だけが有利となるケースや、まったく財産をもらえない相続人がいるケースもあります。その際に遺留分を請求された場合、遺留分侵害額を計算する際に生前贈与の財産も遺留分侵害額の計算に含まれることになるので注意が必要です。
生前贈与をお考えの方はお気軽にお問い合わせください。
家族間の贈与であっても、やはり証拠を残すことが必要です。
贈与契約書の作成、現金贈与であれば、預金間の送金を行うなど、分かるようにしておくことが必要です。
たとえば、内緒で子ども名義の通帳を作ってその口座にお金を振込み、その後も親がその通帳を管理している場合には「名義預金」となってしまいます。この場合には、もちろん贈与契約は成立しておらず、税務調査でも指摘されることとなります。
また相続に際して生前贈与や遺言内容によっては、特定の相続人だけが有利となるケースや、まったく財産をもらえない相続人がいるケースもあります。その際に遺留分を請求された場合、遺留分侵害額を計算する際に生前贈与の財産も遺留分侵害額の計算に含まれることになるので注意が必要です。
生前贈与をお考えの方はお気軽にお問い合わせください。