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知っておきたい夫婦間の贈与の特例

よく節税対策として、2000万円まで配偶者に自宅を贈与した場合には、贈与税がかからないと耳にすることはありませんか。今回はその配偶者に自宅を贈与するメリットやデメリット・注意点をご説明したいと思います。

贈与税の配偶者控除とはどんな特例?

長年連れ添った夫婦間の贈与には、贈与税の特例があります。
これを「贈与税の配偶者控除」の特例といいます。
 要件は次のとおりです。
  ・婚姻期間が20年以上
  ・贈与財産が国内にある自宅やその購入資金
  ・贈与した年の翌年3月15日までに住んでいて、その後も引き続き住む見込み
  ・過去にこの特例を受けていない
  ・贈与税の申告をする

この要件を満たした場合には、基礎控除110万円のほかに最高2000万円まで控除ができます。
つまり2,110万円まで贈与しても贈与税はゼロとなります。

贈与税以外にも税金がかかります!

家屋やその敷地を贈与した場合には、登記する際に必要な手数料として「登録免許税」が必要になり、また不動産を取得したことにより、「不動産取得税」がかかります。
たとえ贈与税がゼロになったとしても、名義変更する際の費用はどうしても発生してしまいます。

登録免許税  固定資産税評価額の2.0%

不動産取得税 土地:固定資産税評価額の1/2の1.5%
       建物:固定資産税評価額の3.0%
        (ただし、各種軽減措置あり)

贈与した方がいい?しない方がいい?

では、贈与で自宅を配偶者に渡した方がよいのか、それとも相続で渡した方がよいのか、どこが違うのかポイントを確認してみることにしましょう。

相続税との比較

相続では、「配偶者の税額軽減」といって、法定相続分または配偶者が相続する財産の額が1億6000万円までは配偶者に相続税はかかりません。
また自宅の敷地については、「小規模宅地等の特例」といって、330㎡まで80%評価を下げる特例もあります。
これらを考慮して、贈与したらどれくらいの贈与税がかかって、どれくらいの相続税の負担を減らすことができるのか確認しましょう。
もちろん附随費用の計算も忘れてはいけません。
相続税の負担が減るようであれば贈与を行った方が良いでしょう。

相続の方が贈与よりも附随費用の負担が少ない

不動産の名義を変更する場合には、登記する際に「登録免許税」が必要となり、取得することに対して「不動産取得税」がかかります。
登録免許税は贈与の際には固定資産税評価額の「2.0%」を支払う必要がありますが、相続の場合には「0.4%」とかなり少なくなります。
また同じように不動産取得税は相続により取得した場合には、「非課税」となり支払わなくてよいことになります。
これらの付随費用のことも頭に入れておかないと、ゼロで贈与できると思っていたのに・・・と後から頭を悩ますことになります。

亡くなった後の心配ごとの解消として

ご自身が亡くなった後にも配偶者が安心して自宅に住み続けれるように生前に贈与しておくことも一つの手段です。
将来、ご自身が亡くなった際には、すでに配偶者名義になっている自宅の全部または一部は相続財産にはならないので遺産分割の対象にもなりません。
附随費用が多少かかったとしても生前にご自身が亡くなった後の配偶者の将来について安心することができます。

さいごに

贈与税の配偶者控除が使えるのは同一夫婦間で1度だけです。
非課税枠である2000万円を全部使っていないからといって、2回も3回もできるわけではありません。
そのため贈与するのであれば、最大限活用することをお勧めします。
しかし、贈与税の配偶者控除の特例を使って自宅を配偶者に贈与した方がよいのか、また贈与するのであれば、全部なのか、それとも一部だけがよいのか、はたまた贈与でなく遺言書を書いた方がよいのかなど、検討すべきことはたくさんあります。
まずは全体の財産や相続人の状況をしっかり把握してからでないと贈与を実行すべきかどうかの判断はできません。
配偶者に自宅の贈与をお考えの方は、大阪府堺市にあるはなより税理士事務所にお気軽にご相談ください。
そのご家庭のご事情に合った最適なご提案を差し上げます。

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